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総務省が募集する「変な人」ってどんな人? [心構え]

総務省が募集する「変な人」ってどんな人?

 面白いキーワードを探していたら、「総務省が変人を募集している」にたどり着きました。

国の機関で、言葉尻が変化したのか。、面白い記事と思い、一部を再現します。

 国家プロジェクトで、正式名称は「異能vation」(いのうべーしょん)。
「『異能vation』(通称:変な人)」というそうだ。

 総務省の研究開発支援「若手ICT研究者等育成プログラム」(SCOPE)に新たに設置した予算で、「奇想天外で野心のある技術課題」に挑戦する独創的な人を募り、1年間で最大300万円の研究費を支給する正式な内容とある。

 巷では、現在兵庫県議の「号泣会見」で?「変人」扱いなので、「???」
よく内容を読み解いたら、全くの天地の違いで良かったと思う。

 求めていのは、ただの奇人・変人ではない。革新的な技術やアイデアを持っていながら、社会性が欠けているため研究機関に所属できなかったり、研究費の申請書類をそろえられずにくすぶっている「異能」の人だ。

 実際、研究活動に集中すると、当然テーマを中心に求め続けるので、他のことに関心が起きなくなるようで、無関心や、事務手続きが煩雑に思えるようになっていくようだ。

 つまり、経費清算すら、何回も催促しないと提出しなかったり、世間の話題に乗ってこなかったり、こういう状態に対して、スムースな交流ができないため、「変人」か「変人扱いに」なってしまうようだ。

 多くの研究職の方は、この種の人に、職務上なってしまうように見受けられる。総務省が募集する「変な人」は、一生懸命に、研究を模索している人で、他への関心の度合いが薄くても、良いですよ!ほかの事は,皆でフォローしますので、安心して研究に没頭できる環境づくりをして、お待ちしていますよ!

 本来、潜在意識から十分な熟成期間をもって、顕在意識に切り替わるか、研究以外のことを行っている時に閃くことがあるので、この種の環境を配慮されると良いと思います。

「根っこからひっくり返す人がほしい」―― 総務省が募集する「変な人」は上記の方々です。

引用先:ITmedia ニュース 7月8日(火)14時30分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140708-00000042-zdn_n-sci

 


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「爆笑問題」 元マネージャー劉昇一郎(りゅう)が薬物で逮捕 [心構え]

 爆笑問題元マネージャー劉昇一郎(りゅう)が薬物で逮捕をうけて、このことで、太田光代氏は責任を感じて、後始末と、これからの、もしかしてのことに不安を感じているかもしれません。 

 元マネージャーRは太田光代事務所タイタンを交通事故で退社、太田光と田中裕二両氏の日本大学時代の同級生で、過去に大阪市の橋下徹氏の選挙統括本部長を経験したそうです。

 太田光代氏は聡明で、この問題を上手にクリアすることを祈念しています。業界では、マツコ氏、坂上氏らは困惑…ASKA容疑者の話題に続き、毒舌家もゲンナリしている様子が報じられています。

 この薬物事件は、後から本当のことがばれてくるので、しばらく様子を見ておくほうが良いかもしれません。

 Rとコンビの二人は同じ釜の飯を食べていた同窓の友人たち、気心をよく承知しているので、問題を隠したり、知恵を働かせる環境にあるように思います。

 また、元マネージャーで、当然同じ色の中で育っているため、性格面や、もろいところを補う補完の関係があるようで心配です。  特に、事故後の処分は、将来のことを考えてあげて、処理されたと、書かれていた。とんでもない裏切りだと、光代氏は思っているでしょう。そのときの事故原因は、薬物に起因していたか、念を入れて、お調べしてください。  

 光代氏は「順じに、薬物検査を、社員全員に行っていく。有言実行だから。

 爆笑問題チームと私が最初」と明かし、「タレントも、社員も、誰も拒否しなかったけど。苦しい。私を信じているのに。薬物検査をさせているのが苦しい」と胸中を吐露。  さらに、「皆ね!率先して検査を受けてるから、タレント、社員を追報することはないと思います。」と潔白を信じつつも「なにか問題があったら、即刻、通報します」としている。  

 太田光代さんは、芸能プロダクション“タイタン”の社長であり、コンビの爆笑問題のマネージャーをしながら、太田光氏の奥さんです。美容業界の専門家からは、女性に役立つ美容法を自らが学び、自ら伝えるコーナー「BeautyStudy」も運営し、更に新聞等に多くの記事を投稿して活躍されています。!手広く、事業を拡大していて、順調のさなかのつまずきか、心配されます。がんばれ~!

 【参考記事】

オリコン 6月27日(金)12時6分配信

「爆笑問題」元マネの逮捕受け… 太田光代氏、所属タレントらに薬物検査実施


ドクター中松義郎様 お見舞い申し上げます。 [心構え]

ドクター中松義郎様 お見舞い申し上げます。

 ドクター中松義郎様 お見舞い申し上げます。約10年くらい前でした。中松様の事務所を面接試験のために、伺ったことがあります。その時は、私が立体製図が描けることに、ご熱心でした。

 大変多くのことををご存知なので、自分のことを言う機会は少なく、学者の雰囲気で、自分の考えかたに、相当な執念があり、許容される要素が無いと判断して、辞退させていただきました。

 お会いし、お話した有名人では、青年の心を持ち、常に、あらゆることを「発明」に特化して行動されていて、実行されていて、尊敬できる方です。経歴にありますように、大方アメリカのほうを注視されていて、お仲間も数多くいて、敬愛されている方です。

 事務所では、発明品の数々が、いたるところに置いてあり、商品説明を添えて展示されていました。多くの方が、来客されるのでしょう。広くて、整然として、研究所のように感じました。

 86歳の誕生日を迎えた26日、都内で会見し、前立腺導管がんであることを公表した。昨年末に余命2年と宣告されたという。前例の少ないがんで、治療法も見つかってないという。、

 この後のフレーズがまた凄いので、ここに書留めます。
「自分自身の体を使って、がんの新治療法を完成せにゃいかん。僕の最後の発明にする。」と、病と向き合う覚悟を示した。病も発明のネタになっている。

 皆さんへの、プレゼントは、もっと発明して、死なない人間になってほしいと願っています。良い治療に、出会えますように祈念しております。


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デイリースポーツ 6月27日(金)6時58分配信より、
ドクター・中松氏がん公表…余命1年半「144歳までは生きるとまい進してた…」

 お祝い気分に包まれるはずのバースデーに、衝撃報告が飛び出した。白衣にミッキーマウス柄のちょうネクタイで登壇した中松氏は、「今日は特別な話をしたいと思ってます。悪性がんで、専門の医者から『生きるのは来年の年末まで』と言われました」と切り出した。

 7度目となった都知事選への、出馬表明後の昨年12月、健康診断を受けて「体の一部の細胞も検査した」結果、前立腺導管がんが見つかったという。余命宣告をされた心境を、「大変なショックです。健康には注意して、144歳までは生きるとまい進してたので」とジョーク交じりに打ち明けた。

 中松氏によると、国内での治療実績がほとんどないがんだというが、「治療法がないのなら、手術したってしょうがないし、自分で発明するしかない。私自身の体を使って、前人未到の研究をやっていく」と前向きに宣言。「来年死ぬという医者の予測をくつがえす発明をして、ルーズベルトゲームで、8対7で勝ちます」と、発明家魂を燃やした。

 がんの新治療法の発明以外にも、「次世代乗り物発明」や「後生への発明法の伝授」など、残された人生での5大目標を発表。命のリミットを告げられた86歳とは思えないほど、中松氏の言葉は熱を帯びていた。
 
デイリースポーツ 6月27日(金)6時58分配信より、
ドクター・中松氏がん公表…余命1年半「144歳までは生きるとまい進してた…」


 


小銭での支払いは、気をつけましょう。 [心構え]

小銭での支払いは、気をつけましょう。

小売店へ行って、3千円のワイシャツを買いました。最近は小銭がたまってしまうので、100円玉30枚を出し、別に消費税が8%240円を、10円硬貨22枚と5円玉4枚で支払いました。合計3240円です。

事前に、小銭でも良いかを確認しておけば、この通りで良いそうです。
しかし、小銭は管理しにくいから、店側として、支払い内容に苦言を呈して、拒絶もできるそうです。

法律の解釈では、硬貨は混ざっていても各種の硬貨は最大20枚までが限界で、この例では100円硬貨と10円硬貨は20枚まで、を使用できるそうです。


昔からの逸話なのでしょうか、海外の笑い話的なニュースとして、罰金の類をトラックに満載した小銭で支払ったとの話を見聞きした人は多いと思います。

日本でも真似たようなことが行なわれたそうです。また、そこまでいかなくとも、例えば貯金箱へ一杯にため込んだ小銭をレジでの支払いとして差し出す事例はありそうですが、実は日本ではこの支払いはできないことになっています。

ただし、年末には透明のガラス製容器やペットボトルに、小銭を詰め込んで入れた容器を子供をだしに、 テレビイベントに中継され、寄付行為として定着していますね。小銭がまとまり、福祉の補填に使用され、よい循環が行われています。


(参考事例)
これは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という法令でしっかりと定められているもので(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)」)、該当する部分は次の通り。

(法貨としての通用限度)

第七条  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

つまり現行で使用されている補助貨幣としての小銭、たとえば五円玉や十円玉は、それぞれ額面の20倍までが「法の下でその価値を認められた法貨として通用する、相手は引き取りを拒否できない」ということ。もちろんこれはいちどきの支払いの上での話なので、貯金箱などで蓄財する際に十円玉は20枚を超えて貯めたら意味が無いということではない。

■関連記事:

「小銭は20枚を超えたら受け取れません」の誤解
不破雷蔵 | 「グラフ化してみる」ジャーナブロガー 解説者
 2014年6月16日 11時5分

 


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